省エネ改修工事に対する税制特例

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2020年05月10日

省エネ改修工事に対する税制特例

省エネ改修工事に対する税制特例



1.一般断熱改修工事をした場合の所得税の特別控除

 
一般断熱工事とは、
       イ.①居室のすべての窓の改修工事
        ①の工事と併用して行う 
         ②床の断熱工事 
         ③天井の断熱工事 もしくは④壁の断熱工事 
 
改修した部位の省エネ性能が平成11年基準で住宅全体の省エネ性能が
 一段階相当以上に上がると認められる工事 

       ロ.イの工事と一体として行う太陽光発電装置の取付け、取替工事で
         工事金額が30万円(補助金を除く)を超えるものをいい、
         改修後、6か月以内に居住の用に供した場合。
         ①その改修工事費の額 
         ②標準的な費用の額として政令で定める額 

         ①と②の低い方の金額で、最高250万円の10%を所得税から控除する。
         *太陽光発電設備工事を含む場合は最高350万円
         (措法41条の19の3④2号、措法26条の28の5⑥) 

         適用期限は令和3年12月31日までに居住の用に供したものとされている。 

      *平成26年4月1日からの入居分から借入金年末残高の限度額を250万円に引上げる
       とともに、改修工事費(補助金を除く)50万円をこえるものとされた。 

2.特定断熱工事をした場合の住宅ローン控除  

   自己の所有する家屋について断熱工事(30万円を超える工事)をした場合、入居後5年間、
   下記の金額を所得税から控除する。
     (措法41条の3の2②2号、措則18条の23の2)

        控除額=A×2%+(B-A)×1% 

     A…特定断熱工事に係る借入金年末残高(250万円を限度・上記限度額に注意) 
     B…上記以外の増改築工事に係る借入金年末残高(1000万円を限度) 

     この対象となる特定断熱工事とは、1.と同様、改修後の住宅全体の省エネ性能が
     平成11年基準以上となる改修工事をいう。

    上記の「標準的な費用」についての告示の例示 
   ・内窓の新設        8,000円/㎡ (床面積)
   ・天井の断熱工事      2,500円/㎡ (床面積)
   ・太陽光発電装置設置工事  75万5,000円/kw  

  *省エネ工事とバイアフリー改修工事の両方の工事をした場合、この控除の併用が可能です。
  
  適用を受けるためには、確定申告書に建築確認申請書の写し、工事検査済み証の写し、
             耐震基準適合証明書等を添付して提出しなければならない。
   
  適用期間は 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に入居。 

   *その年の前年以前3年以内に適用を受けている場合には適用されない。
   *1(所得税の特別控除)と2(住宅ローン控除)とはどちらか1つを選択して適用する。
    (措法41条の3の2)
 
  

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