省エネ改修工事に対する税制特例

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2020年05月10日

省エネ改修工事に対する税制特例

省エネ改修工事に対する税制特例(リフォーム促進税制)


ここでは、省エネ改修工事(断熱改修、設備更新、太陽光発電などを含む)に対して適用される所得税・税額控除制度の概要と注意点を、最新制度を踏まえて解説します。


1.一般省エネ改修工事をした場合の所得税特別控除(住宅特定改修特別税額控除)


キザ

キザ:
省エネ改修をすれば、所得税が控除されるの?リフォームでも使えるのかな?

ひな子

ひな子:
はい。ただし、「住宅特定改修特別税額控除」という制度枠で、適用期間や要件が定められているの。条件を満たせば、改修工事費の一部を所得税から控除できるわ。

この特別控除は、以下のような要件をすべて満たす場合に適用されます。


  • 自己が所有・居住する住宅について、省エネ改修工事を行うこと
  • 改修工事を行った日から6か月以内に居住を開始し、その年分について控除を受けること
  • 合計所得金額が 2,000万円以下 であること(令和7年12月31日までの適用期間内)
  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1以上を専ら居住用として使用していること
  • 改修工事費用から補助金等を差し引いた額が50万円を超えること(標準的な費用相当額との関係も考慮
  • 改修部位が「窓改修+(床/天井/壁の断熱)」など、告示で定められた省エネ改修工事に該当するこ

控除率・控除額の目安は以下の通りです:


  • 改修を伴う標準的な工事費用相当額(上限 250万円) × 10% を所得税から控除
  • それを超える部分および他の増改築費用については別枠で 5% の控除対象となる可能性あり(上限は同額または一定額)

※ 対象期間:令和7年(2025年)12月31日までに居住を開始するもの。


2.特定断熱工事をした場合の住宅ローン控除(リフォーム型控除)


キザ

キザ:
改修ローンを組んだら、この断熱工事のローンも住宅ローン控除になるのかな?

ひな子

ひな子:
かつては「特定断熱工事をした場合に住宅ローン控除を併用」という制度があったけれど、現在はこの方式よりも「特別税額控除」の枠組みで整理されているの。ローン型控除は制度が見直されているから要注意よ。


かつては特定断熱工事を行った場合、ローンを用いて支払った年末残高に応じて一定の控除を受けられる制度もありましたが、現在の制度仕組みでは上記「特別税額控除」の選択方式などへ整理されています。


その他:耐震改修・バリアフリー改修・多世帯同居改修との関係


キザ

キザ:
耐震改修やバリアフリー工事も省エネ改修として扱われることあるの?

ひな子

ひな子:
そうね。リフォーム促進税制では、省エネ改修だけでなく、耐震・バリアフリー・多世帯同居改修なども「特定改修工事」として同枠で扱われることがあるわ。リンク先で詳しく見ておきましょう。


既存住宅の耐震改修に対する税制特例
省エネ改修工事に対する税制特例
多世帯同居改修工事に対する税制特例
バリアフリー改修に対する税制特例


by エステート丙(ひのえ) since 2014

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