省エネ改修工事に対する税制特例
1.一般断熱改修工事をした場合の所得税の特別控除
一般断熱工事とは、
イ.①居室のすべての窓の改修工事
①の工事と併用して行う
②床の断熱工事
③天井の断熱工事 もしくは④壁の断熱工事
改修した部位の省エネ性能が平成11年基準で住宅全体の省エネ性能が
一段階相当以上に上がると認められる工事
ロ.イの工事と一体として行う太陽光発電装置の取付け、取替工事で
工事金額が30万円(補助金を除く)を超えるものをいい、
改修後、6か月以内に居住の用に供した場合。
①その改修工事費の額
②標準的な費用の額として政令で定める額
①と②の低い方の金額で、最高250万円の10%を所得税から控除する。
*太陽光発電設備工事を含む場合は最高350万円
(措法41条の19の3④2号、措法26条の28の5⑥)
適用期限は令和3年12月31日までに居住の用に供したものとされている。
*平成26年4月1日からの入居分から借入金年末残高の限度額を250万円に引上げる
とともに、改修工事費(補助金を除く)50万円をこえるものとされた。
2.特定断熱工事をした場合の住宅ローン控除
自己の所有する家屋について断熱工事(30万円を超える工事)をした場合、入居後5年間、下記の金額を所得税から控除する。
(措法41条の3の2②2号、措則18条の23の2)
控除額=A×2%+(B-A)×1%
A…特定断熱工事に係る借入金年末残高(250万円を限度・上記限度額に注意)
B…上記以外の増改築工事に係る借入金年末残高(1000万円を限度)
この対象となる特定断熱工事とは、1.と同様、改修後の住宅全体の省エネ性能が
平成11年基準以上となる改修工事をいう。
上記の「標準的な費用」についての告示の例示
・内窓の新設 8,000円/㎡ (床面積)
・天井の断熱工事 2,500円/㎡ (床面積)
・太陽光発電装置設置工事 75万5,000円/kw
*省エネ工事とバイアフリー改修工事の両方の工事をした場合、この控除の併用が可能です。
適用を受けるためには、確定申告書に建築確認申請書の写し、工事検査済み証の写し、
耐震基準適合証明書等を添付して提出しなければならない。
適用期間は 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に入居。
*その年の前年以前3年以内に適用を受けている場合には適用されない。
*1(所得税の特別控除)と2(住宅ローン控除)とはどちらか1つを選択して適用する。
(措法41条の3の2)
新築をした場合の住宅ローン控除
中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修
既存住宅の耐震改修に対する税制特例
省エネ改修工事に対する税制特例
多世帯同居改修工事に対する税制特例
バリアフリー改修に対する税制特例
byエステート丙(ひのえ)since 2014