事業用・居住用の小規模宅地の減額特例
小規模宅地とは
事業用、居住用または貸付用などで使われていた宅地 をいいます。
相続税では、小規模宅地は通常の評価額に下記の表の割合と乗じて
減額されます。
小規模宅地
区分 | 対象面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地 | 330㎡まで | 80%減 |
特定事業用宅地 | 400㎡まで | 80%減 |
特定同族会社 事業用宅地 |
400㎡mまで | 80%減 |
貸付事業用宅地 | 200㎡まで | 50%減 |
特定居住用宅地
特定居住用宅地とは、被相続人の死亡直前において、本人またはその相続人、
もしくは相続人以外の者で本人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されて
いた宅地で、建物の敷地の用に供されているいるのもで
次の要件をそなえているものをいう。
特定居住用宅地とは、被相続人の死亡直前において、本人またはその相続人、もしくは相続人以外の者で本人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されて
いた宅地で、建物の敷地の用に供されているいるのもで
次の要件をそなえているものをいう。
330㎡まで 減額割合 80%
①配偶者(被相続人の死亡時に同居していなくても可)が取得すること。
*取得後に居住しなくても可。所得直後に売却しても可。
②つぎの要件を満たす者が取得すること。
・同居していた親族が取得し、申告期限まで所有し、かつ、居住していること。
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがなく、
配偶者も同居の相続人である親族もいない場合で、同居していなかった親族で
被相続人の死亡前3年間、自己または配偶者、三親等内の親族またはこれらの
同族会社が所有する家屋に居住したこともない者が取得し、申告期限まで所有
していること。 その家屋に居住していなくても可。
③被相続人と同居していなかったが、被相続人と生計を一にしていた親族で、
申告期限まで所有し、居住していること。
*被相続人が病気治療のため入院し、退院することなく死亡した場合の、入院前の家屋
が他の用途に供されていなければ、その家屋の敷地は特定居住用宅地の対象となる。
*被相続人と同居していた子A(相続人)が、転勤等の事情で別居したが、その家族は
被相続人と同居しており、転勤等中に被相続人が死亡し、その家屋と敷地を子Aが
相続により取得した場合で、転勤等の事情が解消した場合に、その家屋に戻って、その
家族と起居すると認められる場合は、 同居していた親族が取得したとして特定居住用宅地
の対象となる。
本コンテンツに戻る
特定事業用宅地
特定事業用宅地
特定事業用宅地とは、被相続人の死亡直前において、本人または本人と生計を一ににしていた親族の事業の用(貸付事業を除く)に供されていた宅地で、建物または構築物の敷地
の用に供されていて次の要件をそなえているもの。
400㎡まで 減額割合 80%
①被相続人の事業の用に供されている宅地を、親族が取得し、その事業を引き継ぎ、申告
期限まで、その事業を継続し、その宅地を所有していること。
②生計を一つにしていた親族の事業の用に供していた宅地を、親族が取得し、相続直前から
申告期限まで、その事業を営み、その宅地を所有していること。
*生計を一にしている。
③相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地は除く。なお、その宅地の上で事業の用に
供されている償却資産の価額が、その宅地の価額の15%以上あれば、適用となる。
(平成31年4月1日以後の相続により取得したものから適用)
*尚、特定事業用宅地の「事業」からは不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および
準事業は除くとされている。
不動産貸付については、事業的規模であるかどうかは、関係なくその減額割合は50%
となっている。
本コンテンツに戻る
貸付事業用宅地
貸付事業用宅地とは、貸家または貸地で、事業と称するに至らない小規模な貸付けで、相当な対価を得て
継続的に行うもの(準事業的なもの)で次の要件をそなえているもの。
200㎡まで 減額割合 50%
①被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地を、その親族が取得し、被相続人の
貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き所有し、貸付事業に供していること。
②生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地を、その親族が取得し、
申告期限まで引き続き所有し、自己の貸付業務に供していること。
*被相続人の宅地でその貸付業務に使用していた場合が該当する。
本コンテンツに戻る
byエステート丙(ひのえ)since 2014