多世帯同居改修工事に対する税制特例
1.多世帯同居のための改修工事をした場合の所得税の特別控除
多世帯居住用改修工事とは、自己の有する家屋に
① キッチン
② 浴室
③ トイレ
④ 玄関 のどれかの増設をして、
改修後に①~④のどれかが2以上になる工事で、工事額が50万円を超え(補助金を除く)
平成28年4月1日から令和3年12月31日の間に、その者の居住の用に供した場合に、
その標準的な費用の額の10%(上限25万円)を、
その年の所得税額から控除する。
(標準的な工事費の額)
工事内容 | 金額 | |
調理室を増設する工事 | ミニキッチンを設置する以外のもの | 1,649,200円 |
ミニキッチンを設置するもの | 434,700円 | |
浴室を増設する工事 | 浴槽および給湯設備を設置するもの | 1,406,000円 |
浴槽を設置するもの(浴槽および給湯設備を設置するものを除く) | 837,800円 | |
シャワーを設置するもの (浴槽を設置するものは除く) |
589,300円 | |
便所を増設する工事 | 532,100円 | |
玄関を増設する工事 | 地上階に玄関を増設するもの | 655,300円 |
地上階以外の階に玄関をぞうするもの | 1,244,500円 |
2.多世帯同居のための改修工事をした場合の住宅ローン控除
上記1の改修工事をするため住宅ローンを利用した場合、
入居後、5年間、下記の金額を所得税から控除する。
(平成28年国土交通省告示585号)
控除額=A×2%+(B-A)×1%
A…多世帯改修工事に係る借入金年末残高(250万円を限度)
B…A以外の増改築工事に係る借入金年末残高(1,000万円を限度)
*1の税額控除の特例と2の住宅ローン控除の特例の重複適用はできない。
新築をした場合の住宅ローン控除
中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修
既存住宅の耐震改修に対する税制特例
省エネ改修工事に対する税制特
バリアフリー改修に対する税制特例
byエステート丙(ひのえ)since 2014