多世帯同居改修工事に対する税制特例

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2020年05月11日

多世帯同居改修工事に対する税制特例

多世帯同居改修工事に対する税制特例



1.多世帯同居のための改修工事をした場合の所得税の特別控除 


多世帯居住用改修工事とは、自己の有する家屋に
     ① キッチン
     ② 浴室 
     ③ トイレ 
     ④ 玄関      のどれかの増設をして、
 改修後に①~④のどれかが2以上になる工事で工事額が50万円を超え(補助金を除く) 
 平成28年4月1日から令和3年12月31日の間に、その者の居住の用に供した場合に、
 その標準的な費用の額の10%(上限25万円)を、
 その年の所得税額から控除する。 
 
(標準的な工事費の額)
   工事内容  金額 
 調理室を増設する工事  ミニキッチンを設置する以外のもの  1,649,200円
   ミニキッチンを設置するもの  434,700円
 浴室を増設する工事  浴槽および給湯設備を設置するもの  1,406,000円
   浴槽を設置するもの(浴槽および給湯設備を設置するものを除く)  837,800円
   シャワーを設置するもの
(浴槽を設置するものは除く) 
 589,300円
 便所を増設する工事    532,100円
 玄関を増設する工事  地上階に玄関を増設するもの  655,300円
   地上階以外の階に玄関をぞうするもの   1,244,500円
(措法41条の19の3⑤、措令26の28の5⑦⑧、平成28年国土交通省告示586号)

2.多世帯同居のための改修工事をした場合の住宅ローン控除  


  上記1の改修工事をするため住宅ローンを利用した場合、
  入居後、5年間、下記の金額を所得税から控除する。
  (平成28年国土交通省告示585号) 

    控除額=A×2%+(B-A)×1% 

   A…多世帯改修工事に係る借入金年末残高(250万円を限度)
   B…A以外の増改築工事に係る借入金年末残高(1,000万円を限度)

 *1の税額控除の特例と2の住宅ローン控除の特例の重複適用はできない。

 
 

         新築をした場合の住宅ローン控除  

      中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除 


その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修 


      既存住宅の耐震改修に対する税制特例 

      省エネ改修工事に対する税制特 

  
     バリアフリー改修に対する税制特例 


 

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