多世帯同居改修工事に対する税制特例(住宅特定改修特別税額控除)
1.多世帯同居のための改修工事をした場合の所得税の特別控除
 
    
      キザ:
親世帯と子世帯で一緒に住む場合、改修費用に税制優遇があるって本当?
    
 
    
      ひな子:
そうなのよ。同居のためにキッチンや浴室、トイレ、玄関を増設して、2つ以上にする工事なら特別控除が受けられるの。工事費50万円超が条件ね。
    
多世帯同居改修工事とは、自己の有する家屋について、同居に必要な設備を増やすための改修で、次のいずれかを2つ以上にするものをいいます。
- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 玄関
控除額は標準的な費用の額の10%(上限25万円)を、その年分の所得税から控除できます。
適用期間は平成28年4月1日~令和7年12月31日に居住の用に供した場合です。
(標準的な工事費の額:例)
| 工事内容 | 金額 | |
| 調理室を増設 | ミニキッチン以外 | 1,649,200円 | 
| ミニキッチン設置 | 434,700円 | |
| 浴室を増設 | 浴槽+給湯設備 | 1,406,000円 | 
| 浴槽のみ | 837,800円 | |
| シャワーのみ | 589,300円 | |
| トイレを増設 | 532,100円 | |
| 玄関を増設 | 地上階 | 655,300円 | 
| 地上階以外 | 1,244,500円 | 
2.多世帯同居のための改修工事をした場合の住宅ローン控除
 
    
      キザ:
ローンを組んで改修する場合も、住宅ローン控除で優遇されるの?
    
 
    
      ひな子:
以前は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」として認められていたけど、令和4年以降は適用できないの。今は「住宅ローン控除(増改築型)」か「特定改修税額控除」のどちらかを選ぶ形になっているわ。
    
ローンを利用する場合、現在は住宅借入金等特別控除(増改築型)との選択適用です。
※1(税額控除)と2(ローン控除)の重複はできません。
その他、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居のための改修
 
    
      キザ:
バリアフリーや省エネの工事も同じように控除があるの?
    
 
    
      ひな子:
そうよ。同じリフォーム促進税制の枠組みで、耐震・バリアフリー・省エネ工事にも特例が用意されているの。リンクから詳細が確認できるわ。
    
   
   既存住宅の耐震改修に対する税制特例
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   省エネ改修工事に対する税制特例
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   多世帯同居改修工事に対する税制特例
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   バリアフリー改修に対する税制特例
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