不動産の相続はむずかしいですね!
先日、同級生が帰京して会社に寄りました。
空家の相談だったのですが、7年前に父親が亡くなられて、
去年の暮れにお母さんも残念ながら他界したそうです。
空家をどうしたら良いか?という相談でした。
3人兄妹で相続人も3人だそうです。
取りあえず、3人の共有で土地・建物を所有権移転したそうです。
それぞれ、各地に在住していますが仲の良い兄妹だそうです。
いろいろ空家の心配で悩んでいましたが、私が心配しているのは、
ある時期に区切りをしないと、もし兄妹の1人が亡くなられた場合に
その方の相続人の数だけ所有者が増える可能性が出てくる点です。
いざ将来、売却の必要性が出てきた場合に全員一致で同意を得られるのでしょうか?
ご家族のどなたか(被相続人)がなくなられた同時に
相続が開始されます。
被相続人の財産がすべて金融資産であれば、それほどに相続人の頭を悩ますことはありません。
しかし、ご家族に相続が開始された場合に 相続財産の大半は不動産である場合が大部分です。
民法では相続財産は、法律でほぼ、相続方法が決められています。
しかし、相続税(税金)を支払う段階になって、
ほぼ、納得の上に遺産分割を終えたはずが、
民法と相続税法との違和からか?
どうしても不平等な納得のいかない結果 が
起きてしまします。
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