住宅取得時に暦年贈与や住宅取得資金等の贈与の活用

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2024年02月26日

住宅取得時に暦年贈与や住宅取得資金等の贈与の活用

住宅取得時に暦年贈与や住宅取得資金等の贈与の活用



弊社によく立ち寄られる住宅メーカーの営業さん、
建築単価の値上げが営業活動に影響しているそうです。
          
展示場に来場されるお客様が新規ではほとんどないとのことでした。
建売メーカーさんなども新築建売が売れないので、土地の仕入れが
減速気味だそうです。 
 
 そんな中で弊社のご近所で、一般に高額坪単価で有名なある
メーカーさんで建築されている方もおられます。
弊社も昨年の暮れから全体的に広告等のお客様の反響が減少していると
言われている中、お蔭様で、この連休中は連日、物件案内が続いています。
 
しかし、【衣・食・住】の生活単価が値上げしている中、給料も賃上げされる見通しが
ない給与所得者の方が多い中、【住】にも影響が出ていますね。
一方、共同住宅や賃貸用の住宅は、物件を探されいる方が
増加しているようですね。(住宅ローンは適用できないので多少余裕のある方)
将来の経済的な不安から、家賃収入という安定した収入の確保をしたいと物件を探されている
サラリーマンの方々が増加しているようです。

一般の方は稼ぎ(所得)だけで、住宅ローンを組んで住宅を持つことのハードルが一段と高くなっているようです。

ご自分だけの稼ぎ(所得)だけで、家を持とうと考えている方、視点を変えて、
もし可能であれば、将来、家(実家)に相続予定される埋蔵金(財産)があれば、先取り(非課税で)を
考えてみませんか?

ご家庭の埋蔵金(財産・タンス預金)の活用を模索してみてはいかがでしょうか?
同時に相続対策を兼ねて、 

おもに、親子間の話合いになるので、生きている両親に死んだ後のことを
お話しされるのも、どうか?と思われるでしょうが、最終的には、ご両親等の為でも
あります。(生前にお亡くなりになった時の心配も減るでしょう) 
 
 ご存知の方もおられるかもしれませんが、ここでは簡単に、
相続税の節税対策を住宅購入時に積極的に利用されてみてはいかがでしょうか?
被相続人の方にとっては相続額(財産)の全体を減額しながら、子どもや孫の住宅取得資金に換える
ことがミソです。 
                       
以下の金額(相続税の基礎控除額)より1円でも多いと相続税がかかります。
その部分を住宅取得資金として非課税で控除される制度の利用を考えて
見てはいかがでしょうか? 
 
 ●相続税の基礎控除 【3000万円+600万円×相続人の数】
(例えば、配偶者とお子さんが2人のご家族で、基礎控除額が4200万円)

 ●【住宅取得等資金の贈与】の特例
1000万円までが非課税です。
(省エネ住宅で1000万円、その他の住宅で500万円) 
 
・親や祖父母から子どもや18歳以上の孫への贈与であること
・贈与を受ける人の年間の所得が2000万円以下であること

 ●購入する対象物件 
・登記簿上の床面積が40㎡~240㎡以下であること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与資金の全額を充てて購入し居住開始すること
 などが条件です。
・中古住宅の場合は新耐震基準適合1982年(昭和57年)1月1日以降の建築が条件です。 
 
 ●住宅ローン返済の援助として
贈与を受けた場合は110万円以下は非課税です。
(2024年1月1日以降は、年間110万円までの贈与部分は相続財産に足し戻す必要がなくなりました。) 

さらに、土地を含めた住宅購入のための贈与な【相続時精算課税制度】を活用しましょう。
特例と合わせて最大3500万円までが非課税になります。 
(詳しくは税理士さんに確認されてください。) 

すでに、実行されている方もおられるかと思われますが、(余計なお世話になりますね(笑))
先日のお客様の物件案内時に話がでたものですから、 
でないと、今のご時世、稼ぎ(所得)だけでマイホームを持つことは難しくなりつつあります。 

ざ~と雑になってしまいましが、(長くなってしまいました)  
以上です。

えっ、ウチは相続財産はなさそうだ!
その場合はこの活用は無理です。(ごめんなさい) 後日、別の方法で住宅取得法を掲載予定です。(もちろん合法です。) 
 


                by エステート丙(ひのえ)since 2014 
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