特定の居住用財産の譲渡損の繰越控除

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2019年04月30日

特定の居住用財産の譲渡損の繰越控除

特定居住用財産の譲渡損の損益通算


所得税は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得があります。
もし、事業などをされていて、損失(赤字)が出れば、他の所得の黒字から差し引き計算ができるようになります。 このことを 損益通算 といいます。


平成15年までは、土地・建物の譲渡所得も損益通算の対象になっていました。


ところが、平成16年の税改正で、土地・建物の譲渡所得の赤字は他の所得から控除(差し引き)できなくなりました。 また、逆にその他の所得の赤字を土地・建物の譲渡所得の黒字から引くこともできなくなりました。


しかし、土地・建物の譲渡所得については、特定居住用財産の譲渡損失に限って、他の所得との損益通算ができる ようになっています。


そして、損益通算しても 赤字が残っている場合は翌年から3年間繰越控除が可能 です。



【1.居住用財産を住宅ローン付きで買い換えた場合】


従前の居住用財産を譲渡して譲渡損があるときに、住宅ローン付きで居住用財産を購入した場合


① 所有期間5年超


② 平成16年1月1日?令和元年12月31日までに譲渡(※延長要確認)


③ 売却前後2年間に新たに50㎡以上の居住用財産を取得


④ 翌年12月31日までに居住


⑤ 住宅ローン残高があること(繰上返済すると以降の控除×)


(措法41条の5)
※手続きは税務署・税理士へ。



【2.住宅ローン残高のある居住用財産を譲渡した場合】


買換えを前提としない特例。


① 所有期間5年超


② 平成16年1月1日?令和元年12月31日までに譲渡(※延長要確認)


③ 譲渡契約締結時に住宅ローン残高を有している


(措法41条の5の2)
※手続きは税務署・税理士へ。



繰越控除になるのは「赤字そのもの」ではない


この特例で 繰越控除の対象となるのは、損益通算後の赤字ではなく、譲渡価格と住宅借入金等との差額まで とされます。


つまり、売却代金だけでは住宅ローンが返済しきれない場合 に限り、その不足分について、他の所得と通算でき、さらに3年間繰越控除が認められる制度です。


by エステート丙(ひのえ) since 2014 署名

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