住宅ローン控除(新築)

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2020年05月01日

住宅ローン控除(新築)

住宅借入金特別控除、一般に「住宅ローン控除」といいます。


特定の新築住宅を購入したり、新築したり、特定の中古住宅(既存住宅)を購入したり、あるいは、特定の増改築等をして、6ヶ月以内にその住宅に居住し、その年の12月31日まで居住し続けていた場合、その翌年に、この制度の適用を受ける旨、確定申告書に記載して、所定の書類を添付して税務署に提出すると、それぞれの算式で計算した金額が還元される制度です。

まず、ここでは新築の場合から、

 一般の新築住宅と増改築について

 居住年   控除期間  住宅者借入金等の年末残高の限度額  控除率  最大控除可能額
(10年間合計) 
 平成26年4月~
令和3年12月
 10年間  4,000万円  1.0%  400万円
(上記は場合は消費税が8%~10%で購入した場合でそれ以外は借り入れ限度額が2,000万円です。)

 認定長期優良住宅・認定低炭素系住宅については

 居住年 控除期間    住宅者借入金等の年末残高の限度額  控除率
最大控除可能額
(10年間合計) 
 平成26年4月~
令和3年12月
 10年間  5,000万円  1.0%  500万円
(上記は場合は消費税が8%~10%で購入した場合でそれ以外は借り入れ限度額が3,000万円です。)
 

11年後の追加控除

平成31年の税改正により、取得時の消費税額が10%であるものについては、11年目、12年目、13年目は、
次の①と②の金額の低い方の金額が控除されます。
①上の表で計算した金額
②住宅の購入金額×2%÷3 
*但し、長期優良住宅は、5,000万円まで、一般住宅は4,000万円まで)  
 
上記の特例が受けられる適合要件
①取得した住宅用家屋が、所定の要件を満たした新築住宅や既存住宅とその敷地または増改築等であること。
②その住宅用家屋を取得するために、住宅ローン等を利用していて、それが所定の要件を満たした借入金であること。
③この特例を受けようとする年の所得金額が年3,000万円以下であること。 
④その住宅用家屋を新築したり、購入したりしてから6か月以内に居住し、控除を受けようとする年の12月31日まで居住していること。

新築住宅用家屋の適用要件

①自分で居住するための住宅を建築したか、新築後しようしたことのない住宅を購入して入居しているものであること。(別荘などはダメ)
②家屋の2分の1以上は自分の専用住宅であること。
*店舗併用住宅、貸家併用住宅でも2分の1以上の面積が自分の専用住宅であれば可
③家屋の床面積が50㎡以上であること。
・マンション(区分所有建物)などは専有部分の登記面積で判断 
④新築したものであること。

新築をご計画される方はだいだいの概略をつかんでおかれると良いです。

それでは、 

中古(既存住宅)購入した場合や増改築をした場合は、
 
 
      中古(既存住宅用家屋の適用要件
 
    増改築をした場合の適用要件 

 借り入れをしないで購入したした場合は    すまい給付金  


            
 byエステート丙(ひのえ)since 2014 
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