昨年暮れからアップしております、鶴田町の物件説明の補足をさせていただきます。
物件URL
鶴田町 お引渡し方法(販売方法)として、主に次の方法を考えております。
・一括で売買する場合
・分筆(2区画)にて売買する場合
一括で売買する場合は、おそらく、更地でのお引渡しを想定しております。
問題は、2区画に分けて販売した場合なのですが、
その場合に現況で、上物が2棟と物置が2棟存在しております。
・建物を活かす、活かせるか?
・どこの地点で2つに切るか?
北側の建物は、昭和50年以前に建てられました。
令和になる直前にキッチンをリフォームしておりますが、もったいない面もありますが、
解体の方向で考えた方が無難でしょう。
北側の建物
リフォームしたキッチン
壊すのは、残念ですが、・・・・・
南側の建物は平成に入り、建てられました。
買主さんに内見をしていただき、もし使えるようでしたら、そのまま、使っていただいても
良いですが、いずれにしても、上物(建物)の評価はありません。
ただ、売主さんも解体費用が掛からない分、win-win かと思われます。
南側にある建物です。
ある意味、新しい方の建物が北側に位置していたら、もう1つ別の方法があったかもしれません。
そして、どの地点で分筆をするかですが、
下記のどれかと想定しております。
買主さんの予算の関係もありますが、物置をどうするか、位置指定道路との接道関係にもよります。
赤い線の部分か ?青い線の部分で分けることになるでしょう。
オレンジの線は、接道(位置指定道路)です。要:2m確保が必須です。
いずれにしても、最初にご希望を選択された買主さんによるところが大きいと思われます。
弊社では、どういう形態での取引に合わせて、対応を準備しております。
参考までに下記です。
令和3年に入り、下記の作業が完了しています。
まず、物件のハード面から説明の補足をさせていただきます。
①東側の道路について、持分を取得可能になります。
下記の公図をご参照ください。
赤い部分が本物件に該当します。 (上が北になります。)
東側に 道路部分があります。
位置指定道路になりますが、本物件の所有者とは、別の方が所有しております。
現況では、北側にある公道(所有:宇都宮市)、建築基準法上の道路と直接接道しております。
また、南側にある建物は、東側の位置指定道路からの接道として建築確認を取得しております。
が、上記図のオレンジの部分(位置指定道路)の所有権(持分)がありません。
分筆した場合に、南側(地番3147-3、3147-5)の敷地が 公道との接道関係が途切れた状態に
なり、不安定な状態になります。
先日、オレンジの部分(位置指定道路)の所有者にお会いしてます。
売買時にオレンジの部分(位置指定道路)の持分(所有権)を譲渡してもらえることになって
おります。(本物件の売買代金に含む。)
ご検討される上での安心材料です。
②境界協定の下準備をOK
本物件が現在、(同公図参照)3筆にて1物件になっておりますが、販売状況等の中で
こちらを、2物件に分筆も考慮しております。
理由は、その方が、価格の面でも、取得しやすいとの点です。
分筆する上でも境界協定が必須となります。
現況で、近隣の地主さん約6人のうち、5人の地主さんに内容をご報告しております。
残り、1人の地主さんの住所が現段階で不明ですが、ご親戚筋から探索しております
ので、時間的な問題で解決が可能かと思われます。
現場の状況
境界協定の事前準備 いまのところ、特に境界の問題で揉めそうな状況は見当たりません。
それらの状況を踏まえまして、土地家屋調査士さんにバトンタッチします。
③北側の接道(公道)について
現況で、下記写真のように、本物件の北側が砂利敷きの状態です。
このエリアで、この部分がスポット的に砂利敷きのまま放置されていました。
鶴田町地区でも、非常に立地的にも便利なエリアです。
昨年より、役所の方との事前協議を終了しまして、何とかアスファルト舗装をして
もらえる了解を取っております。
ただし、この道路部分の接道する敷地・土地の所有者(地主)さんの同意(同意書)
が必須になります。
境界協定時の地主さんとダブル部分はありますが、全部で10名ほどおられます。
取り合えず、すべての地主さんにお会いして、現段階では、口頭ではありますが
同意をいただいております。後は、書面にての同意書が揃えば、申請が完了すると
思われます。
ご検討をされる上で、ご安心ください。
鶴田町 販売中です。
弊社HP
鶴田町‐物件概要 アットホーム (鶴田町‐土地)
鶴田町 物件説明補足②ー内部撮影 鶴田町 補足説明③ー外寸 以上、よろしくお願いいたします。
エステート丙(ひのえ)since 2014