バリアフリー改修に対する税制特例
対象となる工事高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な下記の改修工事で、工事費が30万円(補助金を除いた負担額)
を超えるもの。
①廊下の拡幅 ②階段の勾配 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手すりの設置
⑥屋内の段差の解消 ⑦引き戸への取替え工事 ⑧床表面の滑り止め化
1.バリアフリー改修工事をした場合の所得税額特別控除の特例
①50歳以上の人
②要介護または要支援の認定を受けている人
③障害者の人
④ 居住者の親族のうち、上記②もしくは、③に該当する人または65歳以上の人いずれかと同居している人
が、その居住用家屋に、高齢者等居住改修工事等をし、改修工事後6か月以内に居住の用に供した場合
①その改修工事費の額
②標準的な費用の額として政令で定める額
①②の低い方の金額で最高200万円までの10%(最高20万)を所得税から控除する。
(措法41条の19の3)
*この適用を受けるには「特定改修証明書」等を確定申告書に添付しなければならない。
*適用期間は令和3年12月31日までに居住の用に供したもの。
平成25年の税改正
居住年 | 工事限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
平成26年4月~令和3年12月 | 200万円 | 10% | 20万円 |
*標準的な費用とは、〇廊下の拡幅工事 17万7,900円/㎡ (施工面積)
〇出入口の幅の拡張工事 19万2,700円/箇所
* 省エネ改修工事との控除の併用が可、但し、その年の前年以前3年以内に適用を受けている場合には
適用されない。
2.住宅ローン控除の特例
1.に掲げた特定居住者が、1.に掲げる高齢者居住改修工事をした場合、入居後5年間、下記の金額を所得税から控除する。(措法41条の3の2)
控除額=A×2%+(B―A)×1%
A… バイリアフリー改修工事に係る借入金の年末残高(上限250万円)
B… 上記以外の増改築工事に係る借入金年末残高(上限1,000万円)
適用対象となる借入金は、償還期間5年以上、または死亡時一括償還に係る住宅借入金等であること。
この適用を受けるためには、確定申告書に建築確認申請書の写し、工事検査済み証の写し、
耐震基準適合証明書等 を添付して提出しなければならない。
適用期間は平成26年4月1日~令和3年12月31日までの間に入居。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 最大控除可能額(10年間合計) |
平成26年4月~令和3年12月 | 10年間 | 400万円 | 1.0% | 40万円 |
*適用した消費税額が旧税率の場合は200万円。
*平成25年1月1日~平成26年3月31日の工事は200万円。
尚、1の所得税控除と2の住宅ローン控除の併用は不可。
その年の前年以前3年以内に適用を受けている場合には適用されない。
3.住宅バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に、1で掲げた特定居住者が1記載の住宅バリアフリー工事をした場合に、翌年度分の固定資産税額の3分の1を1年分に限って減額する。
*居住部分で1戸当たり100㎡相当分を限度
この適用を受けるためには、改修後3か月以内に、上掲の証明書に写真等を添付して、市町村に申告する。
新築をした場合の住宅ローン控除
中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修
既存住宅の耐震改修に対する税制特例
省エネ改修工事に対する税制特例
多世帯同居改修工事に対する税制特例
byエステート丙(ひのえ)since 2014