バリアフリー改修に対する税制特例

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2019年03月01日

バリアフリー改修に対する税制特例

バリアフリー改修に対する税制特例

対象となる工事
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な下記の改修工事で、工事費が30万円(補助金を除いた負担額)
を超えるもの

①廊下の拡幅 ②階段の勾配  ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手すりの設置 
⑥屋内の段差の解消 ⑦引き戸への取替え工事  ⑧床表面の滑り止め化
  

1.バリアフリー改修工事をした場合の所得税額特別控除の特例


①50歳以上の人
②要介護または要支援の認定を受けている人
③障害者の人
④ 居住者の親族のうち、上記②もしくは、③に該当する人または65歳以上の人いずれかと同居している人
が、その居住用家屋に、高齢者等居住改修工事等をし、改修工事後6か月以内に居住の用に供した場合
①その改修工事費の額
②標準的な費用の額として政令で定める額
①②の低い方の金額で最高200万円までの10%(最高20万)を所得税から控除する。
(措法41条の19の3)
*この適用を受けるには「特定改修証明書」等を確定申告書に添付しなければならない。
*適用期間は令和3年12月31日までに居住の用に供したもの。 

平成25年の税改正 
 居住年工事限度額  控除率 控除限度額
 平成26年4月~令和3年12月 200万円10%  20万円 
 
*標準的な費用とは、〇廊下の拡幅工事      17万7,900円/㎡ (施工面積)
          〇出入口の幅の拡張工事   19万2,700円/箇所      
* 省エネ改修工事との控除の併用が可、但し、その年の前年以前3年以内に適用を受けている場合には
 適用されない。

2.住宅ローン控除の特例 

 1.に掲げた特定居住者が、1.に掲げる高齢者居住改修工事をした場合、入居後5年間、下記の金額を
所得税から控除する。(措法41条の3の2)

     控除額=A×2%+(B―A)×1% 

  A… バイリアフリー改修工事に係る借入金の年末残高(上限250万円) 
  B… 上記以外の増改築工事に係る借入金年末残高(上限1,000万円)

  適用対象となる借入金は、償還期間5年以上、または死亡時一括償還に係る住宅借入金等であること。
  この適用を受けるためには、確定申告書に建築確認申請書の写し工事検査済み証の写し
  耐震基準適合証明書等 を添付して提出しなければならない。
  適用期間は平成26年4月1日~令和3年12月31日までの間に入居。

 居住年控除期間住宅借入金等の年末残高の限度額 
 控除率 最大控除可能額(10年間合計)
 平成26年4月~令和3年12月 10年間 400万円 1.0%  40万円 

*適用した消費税額が旧税率の場合は200万円。
*平成25年1月1日~平成26年3月31日の工事は200万円。
尚、1の所得税控除と2の住宅ローン控除の併用は不可。
  その年の前年以前3年以内に適用を受けている場合には適用されない。

3.住宅バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額措置 

平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に、1で掲げた特定居住者が1記載の住宅バリアフリー工事を
した場合に、翌年度分の固定資産税額の3分の1を1年分に限って減額する。
*居住部分で1戸当たり100㎡相当分を限度

この適用を受けるためには、改修後3か月以内に、上掲の証明書に写真等を添付して、市町村に申告する。
 

         新築をした場合の住宅ローン控除 

    中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除 


その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修 


      既存住宅の耐震改修に対する税制特例 

      省エネ改修工事に対する税制特例 

       多世帯同居改修工事に対する税制特例 

 


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