相続した空家、立地は良いけど買手がいなかった!(要:借地権滅失の事例)

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2020年03月15日

相続した空家、立地は良いけど買手がいなかった!(要:借地権滅失の事例)

【宇都宮】古家付き土地の売却で注意!登記・借地権・解体の落とし穴とは


相続した古家を「勝手に解体してから売る」のは危険です。 建物登記・借地権・地代・相続人の確認などが必要です。 誤ると損害賠償問題に発展する可能性があります。

【この記事のポイント】

  • 相続した古家付き土地の売却注意点
  • 借地権・登記・解体のリスク
  • 宇都宮エリアの参考事例

先日、お問合せがあった案件です。


「土地を売ってほしい」とのことでした。


場所をお伺いすると土地を探されているお客様なら欲しくなるような立地にあります。


現場を見てから、所有者さんのお宅にお伺いし、お話を拝聴させていただくお約束をしました。


現場は旧市街の中にあり、道路付けもいいです。古家は建っていましたが解体し、更地にすればすぐに買手も付きそうです。



ただ、1つ疑問に思ったのですが、なんでこんな良い物件を弊社のような無名の業者に突然にもお問合せをいただいたのか?(面識もなかったのに)


所有者の方のお話を拝聴させていただき、なるほどと疑問が解消されました。


内容的には、簡単にですが、以下です。



  • 相続で親から土地(上物に有り)を相続した。
  • 土地の名義は所有権移転を済ませた。
  • 建物は別の他人の名義になっている。(10年以上も空家)
  • 地代はもらっていない・建物の所有者の所在不明
  • 建物はすぐに解体したい → 早く売りたい

深くヒアリングさせていただきました。


まず、建物は勝手に解体してはいけません。 解体しないでください。


簡易調査のあと、再度、打ち合わせをお約束して帰りました。


昨年の暮れに続き、今年に入ってから、買取業社さんの相談をいれて、合計3件くらいあった相談事例です。


昔の土地賃貸借の背景


オイルショック(昭和48年前後)までは、1戸建ての借家が主流でした。


貸主の土地に借主が建物を建て、建物登記だけ自分名義にする例も多かった時代です。



今回の問題点(整理すると…)


  • 50年以上前の土地賃貸借契約が存在している
  • 賃借人は所在不明(生死も不明)
  • 建物の登記が残っている → 借地権が存在
  • 勝手に解体するとトラブルになる


この場合には、建物の所有者または相続人と交渉しなければなりません。


地代・建物買取請求権・借地権の主張・相続人不明・裁判所案件など、かなり厄介です。


「相場どおりに売る」のは危険


水道配管や擁壁の問題も含め、一般的な相場で売却すると後から大変なことになりかねません。


所有者の方には、解決を希望されれば可能な限りお力になれることをお約束しました。


似た事例はかなり多い


宇都宮市内でも、同様の案件は多いはずです。 特に相続予定者が高齢の配偶者の場合、見落とされやすいです。


古家付きの土地を相続する場合は、必ず事前に確認することをおすすめします。


ポイント:
相続人が健在なうちに解決したほうが簡単な場合があります。

余計な一言になるかもしれませんが、この辺で……。


不動産のご相談承ります。


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