※本記事は令和2年当時の内容を含みます。最新情報は公式サイトでご確認ください。
志村けんさんの訃報から、相続の話へ
先日、移動中にラジオから志村けんさんが亡くなったと報道されていました。
それを聞いて、なぜか暗い気持ちになりました。
それを聞いて、なぜか暗い気持ちになりました。
子供のころ、私は勉強も学校も嫌いでした。でも土曜日の夜が楽しみでした。
- 仮面ライダー
- 8時だョ!全員集合
荒井注さんから志村けんさんへ。プレッシャーの中で大ブレーク。
その後はご存じの通り、ひげダンス、バカ殿様。
志村けんさん、ご冥福をお祈り申し上げます。
話は変わりますが…令和2年 民法改正の話
令和2年4月1日から、民法が改正されました。 その一つが…
配偶者居住権の保護(配偶者短期居住権)
簡単にいうと…
相続開始時点で同居していた配偶者は、遺産分割が終わるまで無償で住み続けられる権利です。
(新民法1037条~1041条)
(新民法1037条~1041条)
遺産分割後も、配偶者が建物の所有権を取らない場合は…
配偶者居住権を登記すれば、生涯住み続けられます。
(新民法1024条~1035条)
(新民法1024条~1035条)
なぜ法律になったのか?
相続税は昔より重くなりました。 家督相続が中心だった時代と違い、今は争いも増えています。
配偶者(多くは高齢の奥様)が、居場所を失うケースが懸念されるためです。
メリット:節税が可能
配偶者居住権を設定すると、土地建物の相続税評価額を下げられる可能性があります。
イメージは下記の通り:
(建物の評価額)-(配偶者居住権)= 建物の所有権評価
(土地の評価額)-(配偶者居住権)= 土地の所有権評価
控除額は、
- 相続財産の1/2
- または 1億6,000万円まで
非課税です。
「うちは1億6,000万円なんて関係ないよ!」
そんな声が聞こえてきそうですが…
そんな声が聞こえてきそうですが…
大切なのは、配偶者を守る仕組みがあるということ。
必要な方は、気軽にご相談ください。
情報を差し上げます。(無料)
※当社は税理士事務所ではありません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました
もし興味があれば、こちらもお役立てください。
by エステート丙(ひのえ) since 2014
