志村けんさん、ご冥福をお祈りいたします。(配偶者短期居住権、本日より施行)

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2020年04月01日

志村けんさん、ご冥福をお祈りいたします。(配偶者短期居住権、本日より施行)

先日、移動中の車の中のラジオで志村けんさんが亡くなったと報道されたていました。

それから、なぜか?よくわからないけど、
暗く重い気持ちになりました。
 
志村けんさん、コロナウィルスの影響なのか、肺炎をこじらせて入院中と
ニュースで聞いていたが・・・
とうとう、亡くなってしまったのか?・・・

私は、子供のころ、勉強が嫌い・学校が嫌い・いたずらが好きで、怒られてばかりいて、・・・
とにかく、学校に行くのが嫌で嫌で、毎日がつまらなく、とにかく嫌でした。
それでも、土曜日がくるのが楽しみでした。

土曜日は学校が半日で終わるし、夜のテレビ番組が楽しみで、7時30分から『仮面ライダー』
そして、8時から『8時だよ!全員集合」を見るのが楽しみでした。

当時、ドリフターズは志村けんさんがレギュラーになる前に、荒井注さんがいて、半年後には
ドリフターズを引退宣言していました。
ご存じの方が多いと思いますが、 
「なんだ、バカヤロー」のギャグ等、最後の半年間の荒井注さんが、おもしろく、人気爆発 。
それでも、荒井注さんは言葉通り、引退。
その後を引き継いだのが志村けんさん 、人気上昇中だった荒井注さんの後を継ぐのは
そうとうのプレッシャーがあったと思う。

最初の2年間くらいは加藤茶さんや仲本工事さんに引っ張られて、のらりくらりと活動していたが
その後、ご存じの「東村山音頭」で大ブレーク。 

その後は、皆さんもご存じの通り、「ひげダンス」や「バカ殿様」・・・です。


私は、志村さんは、人間的にも大好きで、隠れたエピソードをたくさん聞きました。

例えば、ビートたけしさんが服役中に、指針を失ったタケシ軍団のメンバーの面倒を見たり、
まだ、関東では無名だった、笑福亭鶴瓶さんを陰ながらバックアップしていた話とか、・・・

学生の頃、私は東京で、志村さん(実物)を見たときは、ファンの人、ひとりひとりに丁寧に対応していた姿を見た。
わざわざ、大きなアメ車(リンカーンだったか?)から降りてきて。
人気絶頂の時に、天狗にならずにギャグ一筋に地道な人だったという印象でした。 

樹木希林さん、西城秀樹さん、いかりや長介さん、・・・
皆さん、お亡くなりになり、どんどん昭和の時代が遠くなっていき、
寂しい、今日この頃です。

「志村けんさん、ご冥福をお祈り申し上げます。」 

さて、話はぜんぜん変わってしまうのですが、本日は4月1日でエイブリーフール、ではなく、

本日、令和2年4月1日から改正された民法が施行されます。

 

その中の1つに、配偶者の居住権の保護(配偶者短期居住権)があります。 

これ簡単に言うと、相続開始の時に遺産対象となる建物に、 その配偶者が居住していた場合に、遺産分割が終了するまで、無償で居住できる権利ということです。
(新民法1037条~1041条) 
そして、遺産分割で、配偶者がその建物の所有権を取得しないで、他の相続人が、その建物の所有権を取得したときは、配偶者は、配偶者居住権を取得し、この権利は、配偶者の生存中続く。その権利を登記したときは、第三者にも対抗できる強い権利となる。配偶者は一生涯、安心して住み続けることができる。
( 新民法1024条~1035条)

これって 、普通の感覚からすると、当たり前のことだと思えるけど、わざわざ法律にまでなっている?。

今の時代は便利になったとは言え、生活にお金がかかり過ぎる。
何をするにも、金、金、金。
それに、平成26年度から相続税の基礎控除の金額が下げられて、最高税率も上がった。
今まで以上に高い相続税を支払うことになるわけです。
相続税?って明治38年に始まったらしい。
日露戦争で戦費を賄うために。それ以降、今まで継続している。でも、昔は今よりも、徴収がゆるやかだったと
年老いた地主さんが言っていた。(その方はもう亡くなったけど)
 
それに、昔は、家督相続がメインで、遺産はほぼ、家長である長男が引き継ぎ、
相続の時に家族間の争いはほとんどなかった。 

弊社のお客さんでも、遺産分割で調停中の方がおります。
親子や血を分けた兄弟なのに、骨肉の争い。
こんな中で、配偶者(母親)が居場所を確保できないほど、子供たちに追い込まれているケースが増えているのか?
そんなことを 連想してしまう内容の法律に思える。

ただ、メリットとして、
配偶者居住権という権利を設定すると、土地・建物の相続税の評価額を下げることができるといわれています。
例えば、土地・建物を相続人の息子さん名義に登記して、その建物に配偶者居住権を設定する。
そうすると、簡単にですが、
(建物の評価額)-(配偶者居住権の価格)=建物の所有権の評価
(土地の評価額)-(土地に対する配偶者居住権の価格)=土地の所有権の価格 
こうやって、相続資産を下げながら税金対策して、配偶者の控除額いっぱいまで、他の資産を組み込んで少しでも残すといったイメージです。 
*配偶者の控除額は、相続財産の2分の1、または1億6,000万円まで、非課税だから。


それに、1次相続の時点で子供名義に財産を移しておけることでしょうか。
そうすれば、2次相続の時点で相続税の心配は減ります。

これもう少し続きがあるんですが「 え!、控除額が1億6,000万円だって?、ウチには関係ないよ!」
という声が聞こえてきました。
配偶者居住権の計算もそんなに難しくないようですし、 
もし、必要な方、おりましたら、お問合せください。
この先の内容(情報)を差し上げます。お役立てください。(もちろん無料ですよ。*弊社は税理士事務所ではありません。) 

少し、長くなりました。
もし、最後まで読んでいただいた方おりましら、
本当にありがとうございます。 

今日はこの辺で。 

 
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