相続税の速算表 (平成27年1月1日以後の相続)
法定相続分に応ずる所得金額 | ||
税率 | 控除額 | |
1,000万以下 | 10% | ー |
1,000万超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 |
55% | 7,200万円 |
法定相続分
相続人 | 法定相続分 | 法定相続分 |
配偶者と子 | 配偶者 1/2 | 子 全員で1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属全員で 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹全員で 1/4 |
相続欠格に該当する事由
①被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を故意に殺害し、または殺害しよう として刑に処せられた者 →既遂・未遂を問わないが、過失犯は含まない →刑に処せられたことが必要 |
②被相続にいが殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者ただし、 その者に是非の弁別がない場合、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族で あったときは除外される →客体は被相続人のみ |
③詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消し・変更を妨げた者 |
④詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその取消し・変更を させた者 |
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者 |
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