【不動産 相続 売却】相続した不動産を売却する時に知っておきたい税金・特例・注意点まとめ
相続した不動産を「売却すべきかどうか」悩んでいる方は少なくありません。実家や土地を相続したものの、管理や活用に困って放置してしまうケースも多く見られます。この記事では、相続不動産を売却する際の手順や税金、利用できる特例など、知っておくべきポイントを丁寧に解説します。
・不動産 相続 売却ー基本的な流れとメリット ・譲渡資産の取得費に加算できる特例とは? ・家を3年以内に売るとどうなる?注意点と制度の活用 ・売った時の税金はいくら?譲渡所得の計算方法 ・相続不動産を売却する際の注意点とアドバイス ・不動産 相続 売却ー最終的な判断のために |
不動産 相続 売却|基本的な流れとメリット
相続した不動産は、適切な手続きと判断が求められます。売却を検討する前に、名義変更や評価額の確認など、事前準備が重要です。
売却するメリットとは?
・維持管理の手間や費用から解放される
・空き家対策として地域に貢献できる
・まとまった資金が得られ、将来設計にも役立つ
不動産を保有し続けることは、税金や修繕費などの金銭的負担だけでなく、精神的な負担にもつながることがあります。相続した不動産を早期に現金化することで、資産の有効活用や相続人間でのトラブル回避にもつながります。
譲渡資産の取得費に加算できる特例とは?
相続した不動産を売却する際には、「取得費加算の特例」が使える可能性があります。これは、相続税を支払った場合に、その金額の一部を不動産の取得費に加算できる制度です。
特例のポイント
・相続開始から3年以内に売却した場合に限り適用
・加算された取得費が高くなると譲渡所得が減り、結果として税金も少なくなる
例えば、相続税を300万円支払っていた場合、その300万円を取得費として計上することで、課税対象となる利益(譲渡所得)を圧縮できます。この制度は長期保有の不動産ほど恩恵が大きいため、相続後の売却時期を見極める判断材料としても重要です。
家を3年以内に売るとどうなる?注意点と制度の活用
相続後3年以内の売却は、以下の2つの特典が受けられる可能性があります。
-
取得費加算の特例(前述)
-
被相続人居住用財産の3000万円特別控除
この3000万円控除は、被相続人(亡くなった人)が住んでいた家を相続し、その家を一定の条件で売却する際に譲渡所得から最大3000万円まで控除できる制度です。
控除を受けるには、空き家を取り壊すか、一定の耐震基準を満たす必要があります。事前に市区町村からの証明書取得も求められますので、売却準備の早い段階で確認することが大切です。
売った時の税金はいくら?譲渡所得の計算方法
不動産売却で発生する税金は「譲渡所得」に対して課税されます。以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
課税される税率は所有期間によって異なります。
-
所有期間5年以下:短期譲渡所得 → 税率 約39%
-
所有期間5年超:長期譲渡所得 → 税率 約20%
※相続の場合、被相続人の取得時期を引き継ぐため、ほとんどが長期譲渡に該当します。
また、売却に関わる税金以外にも、住民税や復興特別所得税が含まれる点にも注意が必要です。譲渡益が出るかどうかで税額は大きく変わるため、事前にシミュレーションを行っておきましょう。
相続不動産を売却する際の注意点とアドバイス
焦って売ってはいけない理由
・市場価格の相場を見極めずに売却すると損をする可能性がある
・兄弟間の共有名義の場合はトラブルになることも
急いで手放してしまうと、思った以上に安値で売却してしまったり、後から法的トラブルに発展するケースもあります。焦りは禁物。信頼できる不動産業者と二人三脚で準備を進めることがポイントです。
売却前に確認すべきこと
・名義変更は済んでいるか?
・土地や建物の境界線に問題はないか?
・リフォームすべきか?現況のまま売るか?
建物の状態や敷地の境界、登記状況など、見落とされがちな点を専門家とともに整理しておくことで、売却活動はスムーズに進みます。
不動産 相続 売却|最終的な判断のために
不動産を相続した場合、必ずしも「売却一択」ではありません。賃貸やリフォームによる活用も選択肢ですが、現実的な負担や家族構成を考慮したうえで「売却」が最善となるケースは多くあります。
売却前には、相続税や譲渡所得税の影響をしっかり把握し、利用できる特例は最大限に活用しましょう。長期的な視点で判断することが、納得できる不動産処分のカギとなります。
外部リンク
内部リンク
エステート丙(ひのえ)不動産公式サイト|相続不動産のご相談はこちら