【不動産 売却 相続】相続した不動産を売却する時に知っておきたい税金・手順・注意点まとめ

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2024年08月11日

【不動産 売却 相続】相続した不動産を売却する時に知っておきたい税金・手順・注意点まとめ

【不動産 売却 相続】相続した不動産を売却する時に知っておきたい税金・手順・注意点まとめ

相続で取得した不動産を売却する機会は、人生の中でそう何度も訪れるものではありません。ですが、手順や税金の仕組みを理解せずに進めてしまうと、余計な税負担が発生したり、後悔の残る取引になる可能性も。この記事では、「不動産 売却 相続」に関する基本的な流れから、節税の特例、売却時期の判断までをわかりやすく解説します。
 
 

  

  

・相続した不動産の売却ーまず知っておきたい基本的な手順と注意点 
・相続した不動産の売却で使える特例・制度を理解する 
・相続した不動産の売却を焦って売ってはいけない理由とスムーズな売却のコツ  



相続した不動産の売却|まず知っておきたい基本的な手順と注意点

 相続不動産の売却前にするべき準備とは? 

相続した不動産を売るには、まず名義変更(相続登記)を完了させる必要があります。さらに、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成し、全員の合意を取ってから手続きを進めます。

この段階で専門家に相談することで、税務や法務のトラブルを未然に防ぐことが可能です。遺産分割が済んでいない場合は、売却活動を始められないため注意しましょう。

土地を3年以内に売却するメリットと注意点

被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地・建物を、相続から3年以内に売却すると「譲渡所得から最大3,000万円の特別控除」が受けられる制度があります。これがいわゆる【相続不動産の3,000万円特別控除】です。

ただし、下記のような条件があります:

  • 被相続人が一人暮らしで、老人ホームなどに入所していた場合の例外規定あり

  • 更地にして売却した場合には適用されないケースが多い

  • 3年を過ぎると控除対象外になるため、計画的な売却が必要

5年以内の売却で気をつけたい税率の違い

不動産を相続してから5年以内に売却する場合は、【短期譲渡所得】として課税され、税率が約39%と高くなります。5年を超えると【長期譲渡所得】となり、税率は約20%へと下がるため、売却のタイミングを検討する際の重要な判断基準となります。
 
        


相続した不動産の売却で使える特例・制度を理解する

3,000万円特別控除とは?

この制度を活用すると、譲渡益から最大3,000万円を差し引けるため、税負担が大幅に軽減されます。譲渡所得が3,000万円以下であれば、実質的に「非課税」となるケースも少なくありません。

制度の対象になるかどうかを判断するには、専門家によるアドバイスが不可欠です。相続から3年以内という期限があるため、早めに査定や相談を始めることが大切です。

リフォームしてから売る?その判断基準とは

老朽化した建物をそのまま売るか、リフォームして価値を高めてから売るかは悩ましいポイントです。費用対効果や市場ニーズを見極めたうえで判断しましょう。不動産会社に査定を依頼すれば、どちらの方が得か試算してもらえます。


相続した不動産を焦って売ってはいけない理由とスムーズな売却のコツ

「とにかく早く売りたい」は要注意!

固定資産税や空き家の管理コストから、早く手放したいと焦ってしまうケースがあります。しかし、相場を無視した価格設定では買い手がつかず、かえって長期化してしまうことも。

信頼できる不動産会社に査定を依頼し、複数社の意見を比較することが、スムーズな売却の第一歩です。

早期売却を目指すなら「買取」も選択肢

時間をかけずに現金化したい場合、不動産会社による「買取」も選択肢です。価格は仲介よりやや下がりますが、確実・スピーディな取引ができます。税金対策と併せて、専門家と相談のうえで判断しましょう。


相続した不動産の売却を成功させるために

相続した不動産の売却は、税務・法務・手続きが複雑に絡み合うため、自己判断で進めるのはリスクが高いです。少しでも「不安」や「疑問」があれば、地元の不動産に強い専門家へ相談することをおすすめします。

🔗 外部リンク:
国税庁|譲渡所得の課税特例(相続空き家の3,000万円控除)

🔗 内部リンク:
相続後の不動産売却相談はこちら(エステート丙(ひのえ)  
 
 
 

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