この時間ロスを防ぐためにも、被相続人さんの最終の住民票の住所と不動産登記簿上の住所
を確認されて、準備されることをお勧めします。
ちなみに、不動産業者は、売買の取引上、被相続人さんの住所は、取引上は影響がありません
ので見落としがちになります。 (私もそうでした。ハイ、ごめんなさい。)
少し、長くなってしましましたが、該当される方は、参照されてください。
この特例を利用しない場合に、購入した時の売買金額がわかる契約書等がないと
取得費が売買金額の5パーセントしか認めらません。もったいない話です。