相続した不動産、どうする? 連載企画全11話 【第3話】
【売れない不動産!?】名義が“親のまま”の家|相続登記の落とし穴と今できる対策
【相続した不動産、親の名義のまま】
「そろそろ親の家を売ろうと思って…」
いざ手続きを始めてみると、思わぬところで足止めされることがあります。
それが、“名義が親のまま”問題です。
◆ 相続登記していないと、不動産は売れません
不動産は「名義人が誰か」がすべてです。
所有者が亡くなったあと、相続登記を行っていないと、売却や貸し出しは一切できません。
ところが現実には、「登記は後で…」とそのまま放置されているケースが非常に多くあります。
-
兄弟で話がついていない
-
相続人の一部と連絡が取れない
-
相続税がかかるか心配
-
手続きが面倒でつい後回し…
こうした理由で、売りたくても売れない状態に陥ってしまうのです。
◆ 2024年から相続登記が義務化に
ご存じですか?
2024年から「相続登記の義務化」が始まりました。
亡くなった方の不動産を相続した場合、3年以内に登記しなければならないと法律で定められたのです。
これを怠ると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
◆ こんな実例があります(よくあるケース)
宇都宮市内で、昭和40年代に建てられた戸建。
父親が亡くなったあと、母親と長男が住んでいたが、登記は父親名義のまま。
母が施設に入ることになり、空き家になったので売却を検討。
しかし、名義が変わっていないため登記からやり直しに。
さらに、他の兄弟が相続に同意せず、調整に1年以上かかってしまった——
こういったケース、実はよくあります。
◆ 放置するほど、問題は大きくなる
-
相続人が増える(子どもから孫へ)
-
相続人が亡くなって二次相続になる
-
不在者・行方不明者が出る
-
話がまとまらず、何年も売れない
こうなると、たとえ買いたい人が現れても、売ることができません。
◆ でも、今からでも遅くありません
もし今、親名義の不動産があるなら:
-
相続登記がされているかを確認する
-
誰が相続人かを洗い出す
-
売却予定がなくても、登記を整えておく
これらをしておくことで、**“売りたいときに売れる状態”**を保つことができます。
◆ 当社ができるサポート
-
名義や登記の確認(現地調査・法務局調査)
-
売却に向けた事前準備のアドバイス
-
司法書士・税理士との連携サポート
-
「今すぐ売るつもりはないけど…」というご相談もOK
相続登記は、放置すればするほど面倒になります。
でも、今ならまだ間に合います。
【まとめ】
「親の家を残したままにしておいた」
「売る予定はなかったから、名義はそのまま」
そんな気持ちも、よく分かります。
でも今は、法律も変わり、「やっておかなければいけない」時代に変わりつつあるのです。
大切な不動産を、いざというときに守れるように。
今できることを一歩ずつ始めてみませんか?
📩 名義チェック・現地確認は無料で対応しています!
お気軽にご相談ください。 📩メールでのお問合せはここから
🛑【次回予告】
次回は、「不動産を分けるって難しい?相続で起きる“共有トラブル”とは」
家族で“仲良く分けたつもり”が、売れなくなってしまうパターンをご紹介します。
🔍 連載記事一覧(各話へのリンク
第1話| 遺言とエンディングノートの違いとは?
第2話| 家族の想いとすれ違いが招く相続トラブル
第3話| 親名義のままでは売れない!相続登記の基本
第4話| 共有名義の落とし穴|“誰も動けない”状態とは?
第5話| 空き家を放置するとどうなる?法的・税的リスク
第6話| 相続不動産を売却するには?手順と必要書類
第7話| 登記されていない建物は売れない!? 見落とし注意点
第8話| 親の想いを残す売却の方法|心の整理と向き合い方
第9話| 高く・早く売るためにやっておくべき5つの準備
第10話| 売らずに貸す?空き家を“活かす”という選択肢
第11話|残す・活かす・手放す…判断のための最終整理
エステート丙(ひのえ)since 2014 