【売れない不動産!?】名義が“親のまま”の家|相続登記の落とし穴と今できる対策

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2024年09月14日

【売れない不動産!?】名義が“親のまま”の家|相続登記の落とし穴と今できる対策

相続した不動産、どうする? 連載企画全11話 【第3話】

【売れない不動産!?】名義が“親のまま”の家|相続登記の落とし穴と今できる対策
  


【相続した不動産、親の名義のまま】


「そろそろ親の家を売ろうと思って…」
いざ手続きを始めてみると、思わぬところで足止めされることがあります。

それが、“名義が親のまま”問題です。
 


相続登記していないと、不動産は売れません

不動産は「名義人が誰か」がすべてです。
所有者が亡くなったあと、相続登記を行っていないと、売却や貸し出しは一切できません。

ところが現実には、「登記は後で…」とそのまま放置されているケースが非常に多くあります。

  • 兄弟で話がついていない

  • 相続人の一部と連絡が取れない

  • 相続税がかかるか心配

  • 手続きが面倒でつい後回し…

こうした理由で、売りたくても売れない状態に陥ってしまうのです。
 


2024年から相続登記が義務化に

ご存じですか?
2024年から「相続登記の義務化」が始まりました。

亡くなった方の不動産を相続した場合、3年以内に登記しなければならないと法律で定められたのです。
これを怠ると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
 


こんな実例があります(よくあるケース)

宇都宮市内で、昭和40年代に建てられた戸建。
父親が亡くなったあと、母親と長男が住んでいたが、登記は父親名義のまま。
母が施設に入ることになり、空き家になったので売却を検討。
しかし、名義が変わっていないため登記からやり直しに。
さらに、他の兄弟が相続に同意せず、調整に1年以上かかってしまった——

こういったケース、実はよくあります。
 


放置するほど、問題は大きくなる

  • 相続人が増える(子どもから孫へ)

  • 相続人が亡くなって二次相続になる

  • 不在者・行方不明者が出る

  • 話がまとまらず、何年も売れない

こうなると、たとえ買いたい人が現れても、売ることができません。
 


でも、今からでも遅くありません

もし今、親名義の不動産があるなら:

  • 相続登記がされているかを確認する

  • 誰が相続人かを洗い出す

  • 売却予定がなくても、登記を整えておく

これらをしておくことで、**“売りたいときに売れる状態”**を保つことができます。
 


当社ができるサポート

  • 名義や登記の確認(現地調査・法務局調査)

  • 売却に向けた事前準備のアドバイス

  • 司法書士・税理士との連携サポート

  • 「今すぐ売るつもりはないけど…」というご相談もOK

相続登記は、放置すればするほど面倒になります。
でも、今ならまだ間に合います。
 


【まとめ】

「親の家を残したままにしておいた」
「売る予定はなかったから、名義はそのまま」

そんな気持ちも、よく分かります。
でも今は、法律も変わり、「やっておかなければいけない」時代に変わりつつあるのです。

大切な不動産を、いざというときに守れるように。
今できることを一歩ずつ始めてみませんか?
 


📩 名義チェック・現地確認は無料で対応しています!
お気軽にご相談ください。  📩メールでのお問合せはここから
 


🛑【次回予告】
次回は、「不動産を分けるって難しい?相続で起きる“共有トラブル”とは」
家族で“仲良く分けたつもり”が、売れなくなってしまうパターンをご紹介します。 
 
 

🔍 連載記事一覧(各話へのリンク
 

第1話| 遺言とエンディングノートの違いとは? 
 
第2話| 家族の想いとすれ違いが招く相続トラブル 

第3話| 親名義のままでは売れない!相続登記の基本  

第4話| 共有名義の落とし穴|“誰も動けない”状態とは? 

第5話| 空き家を放置するとどうなる?法的・税的リスク  

第6話| 相続不動産を売却するには?手順と必要書類 

第7話| 登記されていない建物は売れない!? 見落とし注意点 

第8話| 親の想いを残す売却の方法|心の整理と向き合い方 

第9話| 高く・早く売るためにやっておくべき5つの準備 

第10話| 売らずに貸す?空き家を“活かす”という選択肢 

第11話|残す・活かす・手放す…判断のための最終整理



 

                  エステート丙(ひのえ)since 2014 

  
 

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